① 建物の引き渡しが完了したら、建物の登記を行います
(土地家屋調査士・司法書士業務)
② 開設認可関係 開設に合わせて申請が必要となりますので、プランが確定したら、設計前に保健所・所管行政庁などに相談に行きましょう、引渡し直前では間に合いません。
開所から逆算して申請書類を作成し、認可申請書(届)を提出します。(行政書士業務)
※ コンサル業・税理士などが届出を代行しますが、
これはやってはいけません。
③ 火災保険の加入:引き渡しに合わして開始してください
④ 給水・電気・ガスの使用開始
(引渡しの日にメーターの読み合わせを行います、その日以前は施工業者負担、引き渡し以降は事業者負担となります)
⑤ 機械警備の開始
( 機器類は工事中に配線及び機器の設置工事を行います )
⑥ 備品類の搬入開始
※ 当然ではありますが、備品はどこに何を入れるかは設計段階で決めないといけません、機器の大きさや設置場所、電気容量、給排水の必要性とサイズと位置、LANの有無、換気の有無など工事に反映しないといけません。また、機器の条件によっては、建築に影響を与えますので事前の調整が必要となります。
例えば、CTであれば、容量によっては防護鉛の厚さが変わります、MRであれば、電磁シールド工事が必要となり、銅板張りが必要になります、または、床には鉄板を敷く必要になることがあります
※ 備品の搬入の順番、大きいもの・配線の接続があるものから搬入し小物、置くだけのものは最後に設置が望ましいです。
搬入口の大きさ、運搬のトラックの大きさと駐車場所の確認も必要となります、時間がブッキングして搬入が出来ないなんてことがないようにしましょう。